保証人が必要な時

保証人の義務って

保証人とは、債務者が債権者に対して一定の給付をうける取り決めをしたときに、もしも債務者が債務を弁財しない場合、これに替わって保証人が弁財をしなければならない義務を負う者をいうとされています。これは、民法446条で定められており、債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。

保証人は、債務者が債権者に対して、債務の不履行が生じた場合、債権者に対して、まずは、債務者に支払いを命じるようにということができます。しかしながら、連帯保証人は、債権者との間に連帯保証の契約を結ぶので、債務者と同等の債務を負います。支払いをしなければなりません。

どんな時に保証人が必要になりますか。例えば、雇用契約をする時に身元保証人が必要な場合がありますし、特におおきな物を購入する場合、家を買う、事業資金等々まとまった資金が必要になります。その際にも保証人が必要になります。一般的には連帯保証人になることが多いです。

お終いに、保証人の義務や権利は、なんら利益になるものではありません。債務者(主たる債務者)が債務を弁済しない場合に、替わって弁済をしなければなりません。弁済したからといってなんらメリットはありません。但し、通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権の権利を与えられていますが、債務者が支払えないのであれば責任はすべて保証人が取らなければなりません。

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